これは知りませんでした。
2025年に控える建築基準法改正で、「4号特例廃止」というのが予定されています。
4号特例というのは、簡単に言うと小規模な住宅は構造計算を行わずに、簡易な構造チェックだけで良いですよ、という特例なんですが、
これを、「小規模」の範囲を限定的なものにして、これまで詳細な構造計算が不要だった建物も、構造計算が必要になるという改正です。
で、これに便乗して、都市計画区域外の建物は建築確認申請が不要だったものを、都市計画区域外の「小規模でない」建物には建築確認申請が必要で、構造計算も必要ですよ、省エネ計算もしてくださいね、という風に改正されるそうで・・・
都市計画区域外って、要は山の中とかなんです。
その山の中の建物を、建築確認申請することに何の意味があるのだろう・・・
先ほど、山の中の養鶏場の小屋を木造で建てられないかという話を、関係者と一緒に現場で話してきたばかりです・・・
確認検査が必要となると、「構造適合性判定」案件になってしまって、ものすごい量の計算を提出しないといけない・・・
構造は、設計士がしっかり担保しますから、都市計画区域外まで縛らなくていいんじゃないでしょうか・・・
もちろん、古川先生が言うように、山の中の秘湯の小屋にトリプルガラスと高断熱が必要となるなんて、全く無意味なことだと思います。
役人の人たちは、頭良いはずなのに、なぜ、ここに気が付かないんだろうか・・・
~~以下、古川さんのFB投稿の転記です~~
伝統的建築万歳110 2022年5月19日
【省エネ法改正】
明日、省エネ法の国会審議が行われるが、問題は省エネ法の基準だけではない。すべての建築物、全ての区域において建築確認が必要となるのだ。
いままで、都市計画区域外は建築確認不要が多かった。問題があったわけではないが、建築物と名が付くものに省エネ法を掛けたいみたいだ。
都市計画区域外は、1次産業住従事者が多い。きちんとした建築物以外には、畜舎・鶏舎・農作業所・ポリカ温室・山奥の仮舎・山小屋・秘湯の舎・離島の住宅・ぽつんと1軒屋・があり、平屋かつ200㎡だけは除外されるが残りは全て建築確認が必要となる。
その内、更に、農作業所や山小屋や秘湯の舎は居室なので、省エネ法の適合範囲となる。
秘湯の舎にトリプルガラスと高断熱材を施工するの?
建築関係者は、このことをほとんどは知らない。
2025年施行であり、3年後には大混乱が起きる。その時には作成した担当者はもういない。